洲本市 淡路島テレビジョン(ATV)

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サービス案内

ケーブルテレビ

つなごう“ひと”と“ひと”、“まち”と“まち”
ケーブルテレビで繋がる地域の輪

 

ケーブルテレビでは、市内に張りめぐらされた光ケーブルを通して、多彩なチャンネルをキレイな映像とクリアな音声でお届けします。

デジタル放送(地上波デジタル・BSデジタル・CSデジタル)やアナログ放送、FM放送を視聴できます。

また、地域に密着した情報や災害情報などいち早くお知らせします。

ケーブルテレビのメリット
メリット1 高画質・高音質な映像を安定して提供
メリット2 アンテナ不要
→屋根を傷つける心配なし・どんな立地条件でもテレビ受信可能
メリット3 衛星放送も専用アンテナ不要
メリット4 市の出来事や学校行事、地域のイベントなど“すもとの情報”が家庭のテレビで!
メリット5 災害時にも地域密着情報を提供
メリット6 文字放送や行政放送で洲本市の情報をすばやくお知らせ

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チャンネル表

チャンネル表一覧 ケーブルテレビではデジタル放送(地上デジタル・BSデジタル・CSデジタル)、アナログ放送、FM放送など多彩なチャンネルをご覧いただけます。

 

料金

使用料金

基本使用料 月額 1,500円(税込)
支払方法 請求金額 前納報奨金 支払月
1年払い 17,100円×1回=17,100円 (※1) 900円 4月
半年払い 8,700円×2回=17,400円 (※2) 600円(300円×2) 4月・10月
3ヵ月払い 4,500円×4回=18,000円 (※3) なし 4月・7月・10月・1月

※1  1,500円×12ヶ月-前納報奨金900円=17,100円
※2  1,500円×6ヶ月-前納報奨金300円=8,700円
※3  1,500円×3ヶ月=4,500円

基本使用料にNHKの受信料金は含まれておりません。

発信元番号表示サービス使用料 月額 200円(税込)
支払方法 基本使用料の支払方法と同じ支払方法となります

発信元番号表示サービスについては、一年払い及び半年払いの割引(前納報奨金)はありませんのでご了承ください

振替日
(金融機関休業日の場合は翌営業日)
26日

お申込み料金

加入契約金 40,000円(税込)
引込工事費 30,000円(税込)
宅内工事費 実費

工事費等

引込工事費
(D-ONU追加)
15,000円(税込) 告知端末機設置不要で申込み、引込工事完了後に告知端末機を設置する場合、追加工事費が必要となります。
引込移設費 30,000円(税込) 家の建替え等の理由により、ONUの取付位置を移動する場合、引込移設費が必要です。

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加入申込みからテレビ視聴開始までの流れ

加入申込み →洲本市 情報課・淡路島テレビジョン
加入申込書を洲本市 情報課もしくは淡路島テレビジョンまでご提出ください
加入契約金(40,000円)・引込工事費(30,000円)の納付 →洲本市
洲本市が発行する納入通知書により納入してください
         ↓
加入契約金・引込工事費の納入確認後
工事発注  
  1. 引込工事【引込工事業者】
  2. 宅内工事【宅内指定業者】・・・宅内工事費は宅内指定業者へ直接お支払いください
    宅内工事協力会 会員リストはこちらをご覧ください。
  3. 工事完了
利用開始  
宅内工事完了当月分より使用料を請求いたします
使用料金の納入 →洲本市
加入申込書にご記入いただいたお支払方法(一年払い・半年払い・3カ月払い)にて指定の口座より振替いたします

工事概要図

※告知端末機を設置しないお宅には、通信用D-ONUを外して引込工事を行います。後日、通信用D-ONUを設置する場合は、取付費用として別途15,000円が必要となります。

※ケーブル電話・ケーブルインターネットをご利用になるには告知端末機の設置が必要です。

屋外成端箱(ONU)内部

 

 

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加入申込みについて

お問い合わせ先
洲本市 企画情報部情報課
兵庫県洲本市本町三丁目4番10号
TEL:0799-22-3321 FAX:0799-23-9540
(株)淡路島テレビジョン
兵庫県洲本市海岸通一丁目11番1号
TEL:0799-25-2525 FAX:0799-25-3055
資料請求フォーム
加入申込み時に必要なもの

【1】使用料を口座振替する通帳または口座番号等がわかるもの

【2】金融機関のお届け印

お急ぎの場合…

【3】お申込み料金(加入契約金・引込工事費)     をご準備ください。

 

■取扱金融機関

・三井住友銀行 ・淡路信用金庫 ・淡陽信用組合
・みなと銀行 ・関西アーバン銀行 ・徳島銀行
・近畿労働金庫 ・淡路日の出農業協同組合 ・ゆうちょ銀行

 

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ケーブルテレビ使用料の減免申請について

ケーブルテレビを利用するには通常、毎月の基本使用料が必要となります。しかし、一定の条件に該当する場合、使用料の全額または半額が免除となる「減免制度」を洲本市では設けています。

以下の項目に該当する方については、「使用料金減免申請書」を提出してください。

審査の結果、減免対象となるか否かについては「決定・却下通知書」を郵送し、お知らせします。

使用料が全額免除となる場合

対象者 申請に必要なもの

1

生活保護世帯
  1. 印鑑

2

市民税が非課税(世帯全員)で障害程度等級1級、2級の身体障害者を有する世帯(※1)
  1. 印鑑
  2. 身体障害者手帳

3

障害程度等級が1級、2級の視覚、聴覚障害者を有する世帯
  1. 印鑑
  2. 身体障害者手帳

4

市民税が非課税(世帯全員)で重度(A判定)の知的障害者または重度(1級)の精神障害者を有する世帯(※1)
  1. 印鑑
  2. 療育手帳または精神障害者福祉手帳

5

70歳以上の一人暮らしで市民税が非課税の世帯
  1. 印鑑

6

災害により半壊、半焼、床上浸水以上の被害を受けた世帯(ただし、災害認定時から3ヵ月間のみ)
  1. 印鑑
  2. 市が発行するり災証明書

※1 世帯員のうち70歳以上の人は市民税が課税されていても所得割が課税されていない場合は、市民税が非課税とみなします。

使用料が半額免除となる場合

対象者 申請に必要なもの

1

障害程度等級3級から6級までの視覚、聴覚障害者が世帯主の世帯
  1. 印鑑
  2. 身体障害者手帳

2

障害程度等級1級、2級の身体障害者が世帯主の世帯
  1. 印鑑
  2. 身体障害者手帳

3

重度(A判定)の知的障害者または重度(1級)の精神障害者が世帯主の世帯
  1. 印鑑
  2. 療育手帳または精神障害者福祉手帳

4

70歳以上のひとり暮らしで、かつ、市民税が課税されている人で、所得割額が課税されていない世帯
  1. 印鑑

5

障害の程度が特別項症から第4款症までの戦傷病者が世帯主の世帯
  1. 印鑑
  2. 戦傷病者手帳

【注意事項】

お問い合わせ先

お問い合わせ先
洲本市 企画情報部情報課
兵庫県洲本市本町三丁目4番10号
TEL:0799-22-3339(直通)
詳しくはこちらをご参照ください。
CATV施設に係る分担金及び使用料の減免申請書

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ケーブルテレビQ&A

ケーブルテレビサービスに関するよくある質問をご覧いただけます。お問い合わせいただく前にぜひ一度ご確認ください。

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ご不明なことがございましたらお気軽にお問い合わせください。

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